2019-04-24 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
それプラス、国土交通大臣への受入計画の認定申請の際に、当該様式の写しもあわせて提出することを受入れ企業に義務づけているところでございます。
それプラス、国土交通大臣への受入計画の認定申請の際に、当該様式の写しもあわせて提出することを受入れ企業に義務づけているところでございます。
自治体が個別に使用しているシステムにおいて当該文言が使用されるようになっていることが原因であり、長野市においては直ちに当該様式を変更したと報告を受けております。 また、長野市と同様の文言を使用している事例がほかにもあることが判明したことから、事柄の重要性に鑑み、厚生労働省としては、十一月八日に、全国の自治体に対し、同様の文言を使用している場合は改善を図るよう通知をいたしました。
○矢田部理君 そうしますと、ここで言う「当該様式」というのは省令上は決めていない、元号を使うかどうかは。しかし現場に備えつけられている届け出様式には元号にマルで囲んだり消したりという形になっている、これはどういうふうにつながるんでしょうか。
○矢田部理君 この戸籍法二十八条は届け出の様式という項目でありますが、「届出は、当該様式によってこれをしなければならない。」こう書いてあるわけですね。「当該様式」というのは、先ほどから問題にしております施行規則等に様式が出ているわけです。この施行規則で元号を付するという様式になっているわけでありますから、ここから言うと逆に縛られてしまう危険性がある。
たとえば、同僚議員が何回も質問していますから繰り返しませんが、すでにいまの戸籍法の届け出の様式でも、当該様式では元号を書いてもいい、西暦を書いてもいいという欄になっているわけですね。どちらでもいい欄になっている。それは元号で出してもらうことに協力は求めるけれども、西暦でも受理するという御答弁を政府はいままでしているわけですね。
こう規定しておりまして、第二項では「前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。」こういうふうになっておるわけでありますけれども、この様式については西暦、元号両方を自由に使用できるようにしておくことが望ましいと私どもは考えておるわけであります。この書類を見ると、昭和か大正か明治かしか書いちゃいけないとは書いてないのですね。